Q. 事故物件はちゃんと教えてくれるの?

この前、ネットで破格の物件を見つけたのですが

安すぎて逆に怖くなってしまい、事故物件ではないかと疑っています。。

もし実際に事故物件だった場合に借りることは考えてないのですが管理会社の方は教えてくれるのでしょうか?

ご回答お願いします。

尾崎 慎治

ご質問有難うございます!

先ず事故物件とは一般的に、過去に殺人事件や死亡事故、自殺などの事実(心理的瑕疵)がある物件のことを示します。
病死や自然死、孤独死など、日常で起こる不慮の事故は事故物件には含まれません。

その為、もし気になる物件が上記の事故物件に該当すればそれを取り扱いする管理会社や貸主は告知義務が
ありますのでお伝えしなければなりませんが事故物件に該当しない場合は伝えなくてもよいとなります。

借りる側からすれば、ほとんどの方が住みたくないと考えるかと思いますが管理会社や貸主からすると
その入居者が亡くなったことでお部屋が長い間、空き家になってしまうのは可哀想なのでそういったところが配慮されているのでしょう。

以前までは、事故物件としての募集をしてお部屋が決まった後に誰かが一度、入居した後は次回からの募集は事故物件の告知義務はないといわれておりましたが今は事案が発生してから3年間は借主に伝えることが義務付けられているそうです。

事故物件には法律上の定義はなく、もしかしたら今後もルールが変わっていくかもしない貸主・借主双方にとって
難しい事案かもしれません。

どうしても気になる物件が相場よりも安いのが気になる場合は管理会社や物件を紹介してくれている
仲介業者などに何か安い理由などはあるか確認してもらうと良いかもしれません。

実際にお部屋を紹介している際に告知義務がない場合でも管理会社側から過去に亡くなられた方がいらっしゃる旨を伝えて頂く場合があるように、管理会社や貸主も場合によって後々、トラブルが起きても困るので予めお伝えするというケースも多きがします。